新型コロナ影響で売上が減少した中小企業と個人事業主対象に事業復活支援金の申請が2022年1月31日から開始になります。
過去に新型コロナの影響による持続化給付金や家賃支援給付金というのがありましたが、この2つの給付金に比べて、審査内容が厳しくなりました。
事業復活支援金の給付を受けるには事前確認という登録確認機関での面談(対面orオンラインor電話)を受ける必要があります。
この事前確認の面談では、何を聞かれるのか?
事前確認の予約方法から面談通過までの流れをまとめてみました。
事業復活支援金の事前確認って何だ????
事業復活支援金の事前確認というのは、申請する方がきちんと事業をやっているのか?申請者として虚偽や不正がないかを登録確認期間という所で面談(対面orオンラインor電話)による審査を行います。
と言うのも、過去の持続化給付金であまりに不正受給が多かった為、予防策として給付申請の一環に事前確認を導入する運びになりました。
事前確認の予約から承認までの流れ
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事前確認の予約
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登録確認機関で事前確認面談
※面談は対面orオンラインor電話
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事前確認の審査通過
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登録確認確認機関から事前確認通知番号が発行される
事前確認の実施は登録確認機関で予約が必要
登録確認機関とは、実際に事業復活支援金の事前確認を行ってくれる施設になります。税理士事務所だったり、商工会議所だったり、経済産業省へ事前確認協力の応募をした施設が登録確認機関として登録されます。
事業復活支援金の事前確認を予約したい方は、自身の住まいの近くの登録期間を探して予約するする必要があります。
事前確認の面談は対面 or オンライン or 電話
事前確認の面談は、予約した登録確認機関の現地へ必ずしも出向いて対面面談をしなければいけないというわけではなく、対面かオンラインか電話での面談になります。
登録確認機関によって、上記の面談形式は異なるので、予約の電話をする時に要確認です。
事前確認面談に必要な書類
●過去2〜3年分の確定申告書
●2018年11月からの帳簿書類(請求書・領収証・売上台帳等)
●仕事用の通帳
基本的には上記の書類を事前確認面談時に用意するよう指定されます。必要書類を使って具体的に聞かれることや確認されることをこの後詳しく説明したいと思います。
事前確認って何を聞かれる?
気になる事前確認の面談にて何を聞かれるかをまとめていきたいと思います。大まかに下記のことが聞かれます。
●対象月の確認
●確定申告書の控えがあるか
●2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(領収書・請求書・売上台帳など)の確認
●通帳の確認(実際に取引入金歴のチェック)
●コロナによって売上減少した理由
最後に
前もって言っておきますが、きちんと不正もせず事業を真面目にやってきた人は、過去の一時支援金や月次支援金の事前確認の面談で不承認になったとう事例は皆無に近いです。仕事仲間やネット上で事前確認不承認になったと言ったことは聞きません。
真面目に不正なく事業やってきた方は、確実に事前確認通過できると思いますので、その上でよく聞かれる質問まとめを確認いただけたらと思います。